商法177問目(予備)
問題
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関する次の記述は、正しいといえるか?
本件取引が利益相反取引であるにもかかわらず、取締役会の承認を受けずにされた場合には、本件取引によりBが得た利益の額は、甲社に生じた損害の額と推定される。
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