商法216問目(予備)
問題
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次の記述は、以下の見解と整合するといえるか?
法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は、法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
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