商法217問目(予備)
問題
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次の記述は、以下の見解と整合するといえるか?
手形上の記載を解釈するに当たっては、一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断すべきである。
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