平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第18問|解説番号465

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商法465問目(予備)

問題

種類株式発行会社でない取締役会設置会社における株式の併合及び株式の分割に関し、次の記述は正しいといえるか?


会社が会社法上の公開会社である場合であっても、株式の併合により、その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることが認められる。

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解答

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解説

公開会社では、発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることはできません。これは併合によって株式総数が変動する場合にも適用されます。

参照

▼ 参考条文・判例

37条
113条
180条

▼ 魔法の言葉

名言


夢や願望を抱いているだけでは山は動かせない。失敗のリスクをあえて負う信念が必要です。


~メアリー・ケイ・アッシュ~

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