平成30年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成30年第24問|解説番号568

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商法568問目(予備)

問題

種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関し、次の記述は正しいといえるか?なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。


当該公開会社は、当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。

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解答

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解説

剰余金の配当として、株式の交付は許されないとされています。

参照

▼ 参考条文・判例

107条2項2号ホ


454条1項1号括弧書

▼ 魔法の言葉

名言


薬を10錠飲むよりも、心から笑った方がずっと効果があるはず。


~アンネ・フランク~

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