商法569問目(予備)
問題
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関し、次の記述は正しいといえるか?なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。
当該公開会社は、定款の定めがない場合であっても、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。
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