平成30年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成30年第24問|解説番号570

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商法570問目(予備)

問題

種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関し、次の記述は正しいといえるか?なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。


当該公開会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において、当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときは、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は、当該公開会社に対し、連帯して、当該欠損の額を支払う義務を負う。

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解答

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解説

【原則として】事業年度末に欠損が生じた場合は、配当に関する業務を行った業務執行者は、支払義務を負います。ですが、【例外として】、配当日の属する事業年度の計算書類定時株主総会の承認を受けたときは、支払義務はありません。適切な財務体制だと承認されているため、責任を負わせる必要がないためです。

参照

▼ 参考条文・判例

465条1項10号イ

▼ 魔法の言葉

名言


平和は微笑みから始まります。


~マザー・テレサ~

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