問題
Q物上代位の目的債権の債務者は、それを相殺に供することができるか。
▼答え
1物上代位により抵当権の効力が及びうることは、登記により公示されている。
したがって登記の後に取得した債権との相殺期待であれば、物上代位の期待に優先させうる理由がない。
2それに対して抵当権設定登記前に取得した債権の相殺期待は保護に値する。
また自働債権が登記後に取得した物でも、物上代位における差押え前であれば自由に行使できるのは当然である。
3よって、物上代位における差押え後には、抵当権登記後に発生した債権で相殺することはできないが、それ以外ならば許される。
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