論文対策|民法

論文対策|民法第259問

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問題
Q、相当価格による不動産売却は詐害行為になるか。

▼答え

1、たとえ相当価格であっても、消費・隠匿しやすい金銭に変えることは共同担保としての効力を減ずることになるので、詐害行為にあたるといえる。
2、しかし他の債権者に対する弁済など、有用の資にあてるために相当の価格で売却する場合には、正当な処分権の行使であり、詐害行為とはいえない。


 

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