HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第306問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、501条によると代位できるものは、求償の範囲内で担保権等を行使できるが、保証人が代位して抵当権や先取特権、不動産質権を行使する場合、目的物の第三取得者に対しても主張できるためには「あらかじめ」担保登記に代位を付記していることが必要である。この場合の「予め」とは。 ▼答え 1、弁済後に不動産を取得した者は、担保権の負担がないと期待するのが通常であり、かつそれは保護に値する。 2、よって弁済後、第三取得者が取得する前に附記登記をしておくことが必要である。 ※以上から弁済前の第三取得者とのあいだでは登記は不要である。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法306