論文対策|民法

論文対策|民法第305問

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問題
Q、その場合の善意無過失の判断時期

▼答え

1、上記から銀行の相殺の担保的機能への期待を保護する必要から相殺が認められる余地がある。
2、とすればその信頼が保護に値するか否かが善意無過失の実質的な判断基準であり、それは貸付時に生じる信頼なのであるから、善意無過失であったか否かの判断も貸付時を基準として判断すべきである。


 

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