平成23年(憲法)

予備試験【短答】過去問|憲法平成23年第1問|解説番号2

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憲法2問目(予備)

問題

最高裁判例に照らした際の、プライバシーに関する次の記述の正誤は?


京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)は、個人の私生活上の自由として、何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし、警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反するとした。

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解答

解説

最大判昭和44年12月24日は、同内容を判示しています。

参照

▼ 参考条文・判例

最大判昭和44年12月24日

▼ 魔法の言葉

名言


進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。


~福沢諭吉~

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