憲法14問目(予備)
問題
最高裁判例に照らした際の、国家賠償請求権に関する次の記述の正誤は?
日本国憲法第17条は、国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について「法律の定めるところにより」として、その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから、このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
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