商法218問目(予備)
問題
手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものであるとも、代表者個人のためにされたものであるとも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。次の記述は、以下の見解と整合するといえるか?
手形上、法人名と個人名とが併記されている場合には、法人の代表者である旨の記載がなくても、法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべきである。
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