平成29年(商法)

予備試験【短答】過去問|商法平成29年第30問|解説番号522

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商法522問目(予備)

問題

手形抗弁に関し、次の記述は正しいといえるか?


判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には、AB間の手形振出し及びBC間の裏書の原因関係が共に消滅したときであっても、Aは、Cが債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ、AB間の原因関係が消滅したことを主張して、Cからの手形金請求を拒むことができない。

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解答

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解説

支払ったとしても、不当利得返還請求をされてしまいます。そのため、このような場合には、Aに支払請求することはできないと解されています。

参照

▼ 参考条文・判例

最判昭和45年7月16日

▼ 魔法の言葉

名言


自分の価値は自分で決めることさ。つらくて貧乏でも自分で自分を殺すことだけはしちゃいけねぇよ。


~勝海舟~

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