商法567問目(予備)
問題
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における剰余金の配当に関し、次の記述は正しいといえるか?なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。
配当財産が金銭以外の財産であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。
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