民訴315問目(予備)
問題
XはYに対して、甲土地の所有権確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。この場合に、次の記述は正しいといえるか?
本件訴えについて、Xの請求を棄却する判決が確定した後に、Yが、Xに対して、Yが甲土地の所有権を有することの確認を求める訴えを提起した場合、当該判決の既判力の作用により、Xは、Yが甲土地の所有権を有することを争うことができない。
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