平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第34問|解説番号534

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民訴534問目(予備)

問題

多数当事者訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか?


訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、承継人は、当事者の双方又は一方を相手方とする請求を定立しなければならない。

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解答

解説

権利を承継した場合、原告として参加することになります。この場合は、承継自体に原告と承継人間で争いがなければ片面的独立当事者参加が認められ、争いがある場合は、原告と被告にそれぞれ承継人から提訴する必要があります。


また、義務承継した場合は、被告として参加することになります。承継自体に争いがない場合に仮に共同訴訟人としての参加を認めると、原告に別途提訴を求める必要があり、原告に著しく不利益です。そのため、参加する義務の承継人は原告に対して訴えを提起することが必要です。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


人間に関することに安定などないことを忘れてはならない。それゆえに、繁栄している時には過度の喜びを避け、逆境にある時には過度の落ち込みを避けなさい。


~ソクラテス~

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