問題
Q、委任立法は、国会中心立法の原則(41条)に反しないか。
▼答え
1、国会中心立法を貫徹すれば、委任立法は認められないのが原則。
2、もっとも①現代の社会福祉国家では、国家の任務について専門性、迅速性が要求されるから、一定範囲で委任を認める必要があり、②73条6号は委任立法の存在を予定している。
3、よって委任立法は認められる。
4、もっとも民主的コントロールという41条の趣旨から、個別具体的な委任でなければならず、それには授権法に①立法目的と②受任者のよるべき基準が定められていることが必要。
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