1、これについて立法不作為が違憲であれば、直ちに違法とする考えもある。
2、しかし国賠法上の違法は公務員が個別に負担する義務に反したか否かの問題であり、次元を異にする。
3、よって違憲か否かとは別に、①立法不作為が憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合や
②国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにも関わらず、正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などに限り、例外的に違法の評価を受けると解すべきである。