論文対策|民法

論文対策|民法第306問

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問題
Q、501条によると代位できるものは、求償の範囲内で担保権等を行使できるが、保証人が代位して抵当権や先取特権、不動産質権を行使する場合、目的物の第三取得者に対しても主張できるためには「あらかじめ」担保登記に代位を付記していることが必要である。この場合の「予め」とは。

▼答え

1、弁済後に不動産を取得した者は、担保権の負担がないと期待するのが通常であり、かつそれは保護に値する。
2、よって弁済後、第三取得者が取得する前に附記登記をしておくことが必要である。
※以上から弁済前の第三取得者とのあいだでは登記は不要である。


 

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