論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第323問

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問題
Q、2当事者間の和解の効力。

▼答え

まず2者の合意で他人の権利関係を定めることは出来ないから、もう1者には効果が及ばない。
また同一権利関係をめぐる三面訴訟の矛盾なき解決を図る本制度の趣旨から、和解をした2者についても無効。
(もっとも残りの者に有利な場合は認める余地があると中野先生案)


 

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