平成29年(刑法)

予備試験【短答】過去問|刑法平成29年第7問|解説番号434

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刑法434問目(予備)

問題

次の記述は正しいといえるか?


甲は、土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り、乙に対し、Aに工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り、Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ、乙は、その旨決意し、Aとの間で、Aに工事予定価格を教える旨約束して、Aから現金100万円を受け取ったが、その後、工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。

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解答

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解説

加重の対象となるべき「不正な行為」等がなかったため、そもそも本犯として加重収賄罪が成立していません。そのため、教唆犯も成立しません。

参照

▼ 参考条文・判例

準備中です

▼ 魔法の言葉

名言


忍耐もまた行動の一つの形態だ。


~ロダン~

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