平成30年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成30年第7問|解説番号549

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民法549問目(予備)

問題

詐害行為取消権に関し、次の記述は正しいといえるか?


不動産の買主は、その売主がその不動産を第三者に贈与した場合、それによって売主が無資力となったとしても、当該贈与を詐害行為取消権の対象とすることができない。

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解答

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解説

引渡請求権も究極的には損賠請求権という金銭債権になり得ますので、他の要件を満たせば詐害行為取消権を行使できます。

参照

▼ 参考条文・判例

424条
最判昭和36年7月19日

▼ 魔法の言葉

名言


雲の向こうは、いつも青空。


~ルイーザ・メイ・オルコット~

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