平成29年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成29年第31問|解説番号443

投稿日:

民訴443問目(予備)

問題

移送に関し、次の記述は正しいといえるか?


貸主である原告が、東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として、各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして、東京地方裁判所に併合して提起した場合には、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。

詳細は▼をタップ

解答

解説

管轄は、原則訴え提起時の条件で定まります。そのため、その後に分離をしたとしても、訴え提起時の条件には変化がありませんから、簡易裁判所に移送することは認められません

参照

▼ 参考条文・判例

15条

▼ 魔法の言葉

名言


いま歩いている道が気に入らなければ、新しい道を開けばいいのよ。


~ドリー・パートン~

次の問題へ >

< 前の問題へ

< 一覧へ >

-平成29年(民訴)
-, ,

Copyright© マイシホ , 2024 All Rights Reserved.