民訴477問目(予備)
問題
裁判上の自白に関し、次の記述は正しいといえるか?
売買契約に基づく代金請求訴訟において、原告が売買契約書を書証として提出し、被告が当該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合には、裁判所は、当該売買契約書が真正に成立しなかったものと判断することができない。
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解答
解説
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当該契約書は、「売買契約締結」という主要事実を推認させるための「関節事実」です。そして、「当該文書が真正に成立した」という事実は、この証明力に影響を与える事実ですので、「補助事実」となります。自由心証主義を徹底させる趣旨からも、補助事実については自白の拘束力は及ばないと解されています。
参照
▼ 魔法の言葉
名言
出来ないことを出来ることの妨げにしてはいけない。
~ジョン・ウッデン~
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