平成30年(民訴)

予備試験【短答】過去問|民訴平成30年第34問|解説番号536

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民訴536問目(予備)

問題

多数当事者訴訟に関し、次の記述は正しいといえるか?


当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は、自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。

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解答

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解説

即時抗告は、迅速性の観点から認められていません。争う場合には独立当事者参加によって主唱する必要があります。

参照

▼ 参考条文・判例

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▼ 魔法の言葉

名言


私は、先のことなど考えたことがありません。すぐに来てしまうのですから。


~アインシュタイン~

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