問題
Q、第三者の権利侵害を理由に意見主張ができるか。
▼答え
1、付随的審査制であることから、自らの具体的権利と関係ない主張はできないようにも思える。
2、そこでまず原則として、当該第三者の権利侵害が間接的に自己の権利利益を関係があるかを見る。これが認められれば、自己の権利侵害として主張可能。
3、次にそれがないとしても、違憲審査権は憲法を保障する機能を有しているところ、第三者が自己の権利を行使できないような事情があれば、それを他の者が主張して保護する必要があることが認められる。よって権利の性質や当事者と第三者の関係などを勘案し、第三者が自ら権利侵害の救済を独立に求めることが不可能、または困難なときは、第三者の権利について主張適格を認めるべきである。
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